生涯において、相続はそう何度も経験するものではありません。
そのためこれから相続を控えるにあたり、遺産分割と相続とは何が違うのか、遺産分割はどのようにおこなうのかなど疑問に感じることが多くあるのではないでしょうか。
そこで今回は遺産分割と相続とは何か、どのような点に違いがあるのか、遺産分割の方法はどういったものかについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏の売買物件一覧へ進む
遺産分割と相続とは何か?
相続とは、故人から遺産を受け継ぐ行為を指します。
それに対して遺産分割とは、複数の相続人で故人の遺産の分け方を話し合って決めることです。
故人が遺言書を残していなかった場合には、遺産分割協議をおこなう必要があります。
法律上は相続と遺産分割を別物として取り扱います。
なお、遺産分割協議は相続人全員が集まっておこなわないと成立しない点に注意が必要です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏の売買物件一覧へ進む
遺産分割と相続の違い
もし故人の遺言書がない状態で相続が発生すると、故人の遺産は相続人がそれぞれの法定相続分に基づいて受け継ぎます。
このとき、故人の不動産は各相続人の共有状態となるため、共有者全員の同意がない限り自由に売却や活用などができなくなる点に注意しましょう。
しかし相続人全員で話し合いをおこなって遺産の分け方を決めると、不動産の共有状態を避けられるようになる点が大きな違いです。
相続と遺産分割とは一連の流れとしてつながっており、遺産分割のステップを経て財産を相続できるようになるのです。
なお「故人が遺言書を作成している」「法定相続人がひとり」のときには遺産分割協議をおこなう必要はありません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏の売買物件一覧へ進む
相続時における遺産分割の方法
相続時に遺産を分割する方法は、指定分割・協議分割・調停分割の3種類に分けられます。
指定分割は遺言書の指示に基づいて遺産を分ける方法ですが、受け継ぐ財産に偏りがある場合には遺留分を請求できる点が特徴です。
一方、相続人全員が協議をおこなって遺産の分割内容に同意すれば、遺言書の内容にしたがう必要はありません。
もし遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて判決を仰ぐ形となります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏の売買物件一覧へ進む
まとめ
相続とは故人の遺産を受け継ぐこと、遺産分割とは故人の遺産の分け方を相続人全員で話し合って決めることです。
故人が遺言書を作成しておらず相続人が複数いる場合には、遺産を受け継ぐために遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割の方法は遺言書の内容にしたがって分ける指定分割、相続人の話し合いで分け方を決める協議分割、裁判所の指示を仰ぐ調停分割の3種類です。
売買物件をお探しなら東京を中心とした広範囲で事業を展開しているMr.LAND株式会社 (Mr.LAND Co., Ltd.)にお任せください。
不動産売買という高額取引に立ち会うプロとして、その対価に恥じないサービスを提供してまいりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏の売買物件一覧へ進む