相続財産に不動産が含まれている場合、複数人で相続しようとすると物理的な分割は難しいです。
相続分に合わせて不動産を相続できるようにするには、主に3つの分け方が存在します。
今回は、相続において不動産を分けるための現物分割、代償分割、換価分割の3つの分け方についてご紹介します。
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相続時の現物分割による不動産の分け方
現物分割とは、残された財産をお金に換えることなくそのままの形で引き継ぐことです。
不動産の場合、誰か1人が法定相続分に従って丸ごと不動産を相続するか、土地であれば法定相続分に応じて分筆してから相続することを指します。
現物分割のメリットは、相続時の手続きがほかの分け方よりも簡単に済むところです。
一方で、不動産はほかの財産よりも価値が高い場合が多く、誰か1人が不動産を相続すると不公平になってしまう可能性が高いデメリットも抱えています。
土地を分筆すると1つひとつの価値が下がってしまうのもネックです。
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相続時の代償分割による不動産の分け方
代償分割とは、不動産を相続する方がほかの方の相続分に相当する代償金を支払って解決する分け方です。
長男・次男・長女の3人の相続人がいる場合、長男が不動産を相続し、残りの財産で賄いきれなかった次男と長女が相続するはずだった分をお金で2人に支払います。
代償分割のメリットは、現物分割よりも公平に分けられ不動産を処分しなくても良いことです。
代償金の形でお金が支払われるため、不動産を相続しなかった方からも不満が出にくい傾向にあります。
一方、デメリットは代償金を自費で用意する必要があるため、不動産を相続する方の負担が大きい点です。
また、不動産の評価額が確定しないと代償金を支払えず、評価額の決め方で揉める可能性があります。
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相続時の換価分割による不動産の分け方
換価分割は、不動産を売却して現金に換え、相続人それぞれの相続分の割合に応じて分配する方法です。
現金であれば1円単位で分配できるため、揉めることなく分けられる可能性が高まります。
また、相続した現金をどのように使うかを相続人が各々決められるのもメリットです。
一方で、譲渡所得税や仲介手数料によって売却代金の一部を支払わなければならず、思ったより安い価格でしか売却できない可能性もあります。
相続人のうち1人でも拒否した場合は不動産を売却できないほか、資産としての不動産が失われるのもデメリットです。
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まとめ
相続の際に不動産を分ける方法は、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。
しかし、どの分割方法にもメリット・デメリットがあるのが悩みどころのひとつです。
いずれにせよ、1人の相続人の一存では決定できないため、遺産分割協議でほかの相続人とよく話し合うことが大切です。
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