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貸家建付地とは?相続税対策になる仕組みや要件をご紹介

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貸家建付地とは?相続税対策になる仕組みや要件をご紹介

貸家建付地とは?相続税対策になる仕組みや要件をご紹介

貸家建付地は相続税の節税に有利といわれていますが、どのような土地が該当するのか疑問に思う方も少なくありません。
事前に知識を深めておけば、相続税の負担を軽くできる可能性があるでしょう。
そこで今回は、貸家建付地とは何か、相続税対策になる仕組みや適用要件をご紹介します。

貸家建付地とは何か

貸家建付地とは、自己所有の土地に貸家を建て、第三者に貸している状態の土地です。
代表的なものに、アパートやマンションがあります。
土地を相続する際には、相続税評価額を算出して相続税を割り出すのが原則です。
土地の評価区分は「自用地」「貸宅地」「貸家建付地」の3種類で、利用用途に応じて決定されます。
自用地とは、自分で利用している自己所有の土地です。
一方の貸宅地は、借地権が設定されている土地のことを指します。
自分の土地がどの種類に該当するかは、法務局で土地と建物の全部事項証明書を入手すれば、確認することが可能です。

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貸家建付地が相続税対策になる仕組みとは

貸家建付地は相続税対策に有効といわれていますが、その理由は評価額が現金より低いことにあります。
そもそも相続税は、現金でそのまま相続するよりも、その現金で不動産を購入して相続するほうが、相続税評価額が下がるケースがほとんどです。
これは、相続時の土地評価が相続税路線価を基準とするためで、路線価は土地の時価を下回る傾向にあります。
また、賃貸物件にすると相続税評価額を引き下げられるのも、貸家建付地の仕組みです。
評価額が下がれば相続税の金額も減るので、節税対策を図れます。
自由に土地活用できない貸家建付地は評価額が下がるため、同じ広さの土地でも、自用地より貸家建付地のほうが低く評価されるでしょう。

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貸家建付地の要件とは

貸家建付地の要件は3つあり、所有者が亡くなった日時点で判断します。
要件の一つは、土地の上に建物が建っていることです。
アパートやマンションのほか、テナント・オフィスビルも要件をクリアできますが、駐車場など建物が建っていない土地は認められません。
また、世間相場並みの賃料をもらっていることも要件です。
親族や友人に無償で貸し出している場合には、貸家建付地として認められないので注意しましょう。
そして、継続して賃貸経営されている必要があります。
相続が発生する直前に空室となった場合は、新規入居者を募集し続けるなど対策が必要です。

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貸家建付地の要件とは

まとめ

貸家建付地とは、自己所有の土地に貸家を建て、第三者に貸している状態の土地を指します。
基本的に貸家建付地の相続税評価額は低く、現金で相続するより相続税を抑えられるでしょう。
貸家建付地の要件は、土地の上に建物が建っていること・世間相場並みの賃料をもらっていること・賃貸経営を継続していることです。
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