新築一戸建てを購入後は、所有権や抵当権などの不動産登記の手続きが必要です。
そこで今回は、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類とかかる費用について解説します。
これから新築一戸建ての購入を予定している方は、ぜひ参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏のマンション一覧へ進む
新築一戸建てを購入後に必要な登記の種類とは?
新築一戸建てを購入後に必要になるケースが多い登記は以下の6種類です。
①建物表題登記
一戸建てを新築した際は、建物の完成から1か月以内に建物表題登記の申請が必要です。
建物表題登記には、建物の所在や地番、構造などの情報が記載されます。
②所有権保存登記
所有権保存登記は、これまで登記がおこなわれていない不動産に初めて所有者として設定する手続きです。
所有権保存登記をすることで所有者の権利を守ることができ、第三者が偽って登記するのを防ぐことができます。
③所有権移転登記
完成後の新築一戸建てを購入する際は、売主である販売会社の名義で所有権保存登記がされている場合があります。
その場合は、建物表題登記や所有権保存登記は不要となり、売主から買主への所有権移転登記をおこないます。
④抵当権設定登記
住宅ローンを利用して新築一戸建てを購入する場合は、ローンを完済するまでの担保として抵当権の設定登記が必要です。
抵当権の設定登記では、債権者である金融機関と債務者である住宅ローン契約者、借入額の情報が記載されます。
⑤地目変更登記
土地に新築一戸建てを建てる際に、地目が田や畑などの宅地以外の種類だった場合は、地目を宅地に変更する登記が必要です。
⑥建物滅失登記
古家付きの土地を購入して更地にし、新築一戸建てを建てる場合は、古家の解体後1か月以内に建物滅失登記が必要になります。
▼この記事も読まれています
不動産購入において仲介業者の途中変更は可能?事例や注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏のマンション一覧へ進む
新築一戸建てを購入後に必要な登記にかかる費用とは?
登記をする際にかかる費用は、主に登録免許税と司法書士、土地家屋調査士に支払う報酬費です。
代表的な登記の登録免許税は、以下のとおりです。
●所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%(軽減税率0.15%)
●所有権移転登記(土地):固定資産税評価額×2%(軽減税率1.5%)
●所有権移転登記(建物):固定資産税評価額×2%(軽減税率0.3%)
●抵当権設定登記:借入額×0.4%(軽減税率0.1%)
なお、建物表題登記については、登録免許税がかかりません。
建物表題登記は土地家屋調査士に依頼し、報酬費の相場は8万円です。
所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記の依頼先は司法書士になります。
司法書士の報酬費の相場は、依頼する登記の種類によって異なり、3万円~5万円ほどです。
▼この記事も読まれています
建築条件付き土地とは?購入時の注意点や建売住宅との違いを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏のマンション一覧へ進む
まとめ
新築一戸建てを購入する際には、状況に応じて6種類の登記が必要です。
登記を申請する際には、登録免許税や土地家屋調査士、司法書士への報酬費などの登記費用がかかります。
新築一戸建ての購入を予定している方は、必要な登記や費用を整理し、新築一戸建ての購入をご検討ください。
東京都を中心に不動産売買を検討中の方は、私たちMr.LAND株式会社 (Mr.LAND Co., Ltd.)におまかせください。
不動産売買という高額取引に立ち会うプロとして、その対価に恥じないサービスを提供してまいりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
首都圏のマンション一覧へ進む