不動産購入にあたって不動産会社に仲介を依頼する際は、途中で仲介業者を変更することができるのか気になりますよね。
この記事では、不動産購入の仲介を依頼した後に業者の途中変更ができるケースやその注意点を解説します。
不動産購入を検討中の方は、のちのトラブルを回避するためにもぜひご一読ください。
不動産購入において仲介業者の途中変更はできる?
基本的に、不動産売買における仲介業者の途中変更は売買契約成立前であれば可能です。
不動産売買の仲介業者は、売買契約が成立したときに成果報酬として仲介手数料を請求するからです。
しかし、途中変更のタイミングによってはトラブルになるケースもあります。
不動産購入において、仲介業者の途中変更が問題なくできるケースは以下のとおりです。
●購入申込書をまだ書いていない
●専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んでいない
購入したい不動産が見つかったときは、売買契約前に仲介業者を経由して不動産購入申込書を記入し、購入の意思を売主に伝えます。
購入申込書をまだ書いていない場合は問題なく途中変更できますが、すでに書いている場合は難しくなります。
購入申込書を書いた後に仲介業者を途中変更すると、その仲介業者が売主の仲介も担当していた場合に、トラブルになる可能性があります。
また、仲介業者と専任媒介契約や専属専任媒介契約を結んだ後に途中変更する場合も、契約違反としてトラブルになる可能性が高いです。
そのほかにも、媒介契約の期間中に途中変更した場合、ほかの不動産会社から抜き行為(お客さんを奪う行為)をされたのではないかと疑われることもあるので気を付けましょう。
不動産購入で仲介業者を途中変更するときの注意点は?
仲介業者を途中変更するときの注意点は以下の2点です。
●途中変更のタイミング
●変更する理由
専任媒介契約や専属専任媒介契約の契約期間中に仲介業者を途中変更した場合は、契約違反として違約金や損害賠償請求をされる可能性があります。
ただし、契約期間内であっても仲介業者に非がある場合は、即時解約も可能です。
たとえば、仲介業務を怠っていたり、説明に不備があったりなどした場合は、違約金なしで解約できる可能性があります。
変更する理由が売主の自己都合の場合は、違約金などを請求される恐れがあるため、ご注意ください。
まとめ
不動産購入の際は、売買契約前であれば仲介業者の途中変更が可能です。
しかし、購入申込書の記入後や専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結後は、トラブルになる可能性があるためご注意ください。
上記の媒介契約後に仲介業者を途中変更したい場合は、契約期間満了後におこなうとトラブルを回避できるでしょう。
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