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大家さんが加入するべき保険とは?施設賠償責任保険について解説!

カテゴリ:不動産投資

大家さんが加入するべき保険とは?施設賠償責任保険について解説!

不動産投資には、火事や不慮の事故が発生するリスクがあります。
これらのリスクを少しでも軽減するため、多くの大家さんがさまざまな保険に加入していると思います。
たとえば、地震保険や火災保険はとても有名ですが、「施設賠償責任保険」というものがあることをご存じでしょうか。
今回は施設賠償責任保険の概要や、加入方法などについて解説していきます。


保険に加入しないことで大家さんに起こり得る問題とは

保険に加入しないことで大家さんに起こり得る問題とは

冒頭でも述べたように、不動産投資には多くのリスクが存在するため保険への加入をおすすめします。
では、もし大家さんが保険に加入していなかった場合、どのような問題が発生し得るのでしょうか。

損害賠償額がすべて大家さんの負担になる可能性がある

保険に加入しないことで被る一番の問題は、損害賠償が発生した際に全額大家さんの負担になり得ることです。
もし仮に火災が発生したとすると、建物だけでなく家財も損傷するでしょう。
その場合、損害額は数百万から数千万円に及ぶ可能性もあります。
万が一事故が発生した場合の話であるとはいえ、損害賠償額の大きさを考慮すると火災保険には加入しておくべきでしょう。

地震保険に加入できなくなる

日本はとくに地震が多い国として有名で、近い将来大震災が発生することも予測されています。
火災保険は、火災の他に雪災などの自然災害による損害も補償対象となりますが、地震を原因とする損害は対象外です。
そのため、大震災に備えて地震保険は別途加入する必要があります。
ところが、保険会社は基本的には地震保険単体では商品化しておらず、火災保険の付帯サービスとして提供しています。
つまり、火災保険に加入をしなければ地震保険の加入もできないのです。

住宅ローンを組めなくなる

ローンを組んで住宅を購入する際は、ほとんどの金融機関で火災保険の加入を融資利用の必須条件としています。
万が一火災が発生して住むことができなくなった場合、毎月のローン返済だけが残ります。
金融機関としてもローンを回収できなくなる恐れがあるため、火災保険に加入してもらうという対策をとっているのです。

もらい火による被害も自分自身で補償する必要がある

近所で火災が発生して、もらい火によって自宅が被害を受ける可能性があります。
この場合は「失火責任法」といって、相手に重大な過失が認められなければ損害賠償を請求することができません。
また、仮に損害賠償を請求できたとしても、相手に支払能力がなければ十分な補償を受けられないこともあるでしょう。
自分がどれだけ用心していたとしても、もらい火のリスクを完全に回避することは困難です。

大家さんが加入すべき施設賠償責任保険とは

大家さんが加入すべき施設賠償責任保険とは

保険に加入していない場合に起こり得る問題をご紹介しましたが、あらゆるリスクを考慮すると、やはり保険加入は必須です。
火災保険と地震保険はすでに挙げましたが、「施設賠償責任保険」も大家さんが加入すべき保険の一つとなります。

施設賠償責任保険とは

施設賠償責任保険とは、マンションやアパートといった施設の不備や欠陥が原因で、他者に何らかの被害を与えてしまった場合に適用される保険です。
たとえば、築年数の経過により老朽化していた塀が崩れて、近くにいた子どもが怪我をしたとしましょう。
その子どもの親族は、大家さんに対して損害賠償請求をおこなうことが考えられますが、その際にこの施設賠償責任保険が役立ちます。
これから当保険の賠償範囲やメリットや注意点について解説していきます。

大家さんが知っておきたい施設賠償責任保険の賠償範囲

施設賠償責任保険の賠償範囲は以下の内容が挙げられます。

●損害賠償金
●被害者への応急措置費用
●裁判へ発展した際における訴訟費用
●保険会社への協力費用


大家さんが故意に起こした事故は保険の対象外となります。
また、上記は賠償範囲の一例であり保険会社によって多少内容も異なります。
必ず保険契約書を確認しておくことが重要です。

施設賠償責任保険のメリットや注意点

続いて、施設賠償責任保険のメリットや注意点をご紹介します。

メリット
損害賠償を請求されて裁判まで発展した場合、それに伴う費用はどんどん膨れ上がっていきます。
どこまで膨大になるのか検討しづらい費用を補償してもらえることは大きなメリットです。
どれだけ万全な管理体制を整えていたとしても、建物のすべての欠陥を早期に発見して修理することはほぼ不可能です。
保険費用は数千円程度で収まるため、費用対効果が高いことも同様にメリットとなります。

注意点
施設賠償責任保険は、あくまで法律上発生する損害賠償責任に対して適用されるものです。
被害者に対するお見舞い金などは対象外となるので注意しましょう。
また施設賠償責任保険は、施設の不備や欠陥が原因で発生した事故であっても、被害者が大家さん自身や同居家族だった場合は対象外となります。
第三者が被害を受けた場合に限られることも併せて注意が必要です。

大家さんが施設賠償責任保険に加入する方法

大家さんが施設賠償責任保険に加入する方法

それでは施設賠償責任保険へ加入するには、どのような方法があるのでしょうか。
加入方法は大きく分けて二つのパターンがあります。

①火災保険などの特約で加入する

火災保険などの特約で施設賠償責任保険を付帯させる方法があります。
地震保険と同様にセットで加入することによって、複数の保険会社と契約したりする手間を省くことができます。
施設賠償責任保険の契約期間については、この場合は主契約の火災保険の期間に則って定められることが多いです。
保険契約時及び更新時には、併せて契約期間も確認するようにしましょう。

②施設賠償責任保険単体で加入する

施設賠償責任保険単体で加入する方法もあります。
ただし、保険会社によっては単体での加入が認められず、火災保険とのセット加入のみとなる場合もあるので注意しましょう。
また、さらに補償範囲を広げることができる追加特約が用意されていることがあります。
ここでは三つの特約をご紹介します。

漏水補償特約
一つ目は漏水補償特約です。
これは、旧排水管やスプリンクラーなどの設備から漏洩した液体や蒸気が、第三者に被害を与えた場合に適用される特約です。
漏水は頻繁に発生する問題の一つです。
付帯しているとより安心できる保険といえるでしょう。

見舞費用補償特約
先ほど、施設賠償責任保険はあくまで法律上発生した損害賠償に対して補償される保険であり、見舞金などには適用されないとお伝えしました。
しかし、この見舞費用補償特約を追加で付帯させれば、そういった見舞金や弔慰金も補償の対象とすることが可能です。

工事発注者責任補償特約
施設修理のために発注した内容にミスがあり、それが原因で他者に被害を与えたり他者の所有物を破損した際に適用される特約です。
この場合は、工事発注者である大家さんにも責任が及びますので、発生する賠償金が補償されます。
その他にも、「管理財物損壊賠償特約」や「事故対応費用補償特約」などさまざま特約があります。
これらは契約する保険会社によって内容が異なるため、事前に各社の特約を調べてみると良いかもしれません。

まとめ

今回は施設賠償責任保険の概要について、メリットや加入方法とともに解説してきました。
当然、建物の不備や欠陥によって他人に損害を与えることはあってはなりません。
しかし、火災や事故など予測不可能なことが多いのも事実です。
万が一の事象が発生した場合に備えて、火災保険や地震保険のみならず、施設賠償責任保険へも加入してリスクを最小限に抑えましょう。

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