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不動産売却における確定申告とは?必要書類や期間を解説!

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産売却における確定申告とは?必要書類や期間を解説!

不動産売却した後に確定申告が必要だと聞いたことはありませんか。
不動産売却によって利益が発生したら、個人事業主の方はもちろん、サラリーマンの方も自身で確定申告をおこなわなければなりません。
サラリーマンの方は確定申告をしたことがないといった方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却後における確定申告について、必要書類や期間を解説していきます。
これから不動産売却を検討されている方には必要な内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。


不動産売却における確定申告とは?確定申告が必要な場合は?

不動産売却における確定申告とは?確定申告が必要な場合は?

不動産売却で利益を得た場合、確定申告をしなければなりません。
不動産売却後に確定申告をしなかった場合、罰金が課せられたり、余計に税金を支払ったりするおそれがあるので注意が必要です。
この章では、確定申告の概要と不動産売却後に確定申告が必要な場合について解説していきます。

確定申告とは

確定申告とは、所得にかかる税金の額を計算して納税するための手続きのことで、給与以外の収入がある方や、不動産所得があった方などはおこなわなくてはなりません。
確定申告は1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年の2月16日~3月15日に居住地の税務署へ申告し、税金を納めます。
確定申告は国民の三大義務である「納税の義務」を果たすために毎年おこなわれていますが、期限を過ぎてしまったり、申告することを忘れてしまったりすると、延滞税や無申告加算税が課せられます。
確定申告は正確には所得税の確定申告を意味しており、サラリーマンは年末調整で完了し、個人事業は自分で計算して申告しなければなりません。
しかし、不動産売却で利益が生じた場合は、サラリーマンでも自分で確定申告の手続きが必要になるので気を付けましょう。
不動産売却後に確定申告が必要な場合には2つのパターンがあります。

不動産売却によって利益が発生し、所得税を支払う場合

自宅などの不動産売却をして利益が発生した場合は、その利益(譲渡所得)に対する納税額を確定させなければなりません。
譲渡所得は、不動産売却によって得た収入から取得費や譲渡費用、不動産の取得などを差し引いたものです。
譲渡所得の計算は下記の計算式で求められます。

譲渡所得=不動産売却による収入金額-購入価格-(取得費+譲渡費用)-特例控除額
計算した結果、譲渡所得が発生すれば確定申告をしなければなりませんが、譲渡所得が発生しなければ確定申告をする必要はありません。

不動産売却によって損失が発生し、損失分の所得税控除を受けたい場合

損失が発生した場合は確定申告をおこなう必要はありませんが、所得税控除を受けたい方は確定申告をおこなわなければなりません。
譲渡損失が出た場合に確定申告をすると、特例除を受けれる場合があり、他の所得と相殺して所得税を抑えることが可能です。
このことを損益通算といいます。
損益通算の手続きは還付申告となるため、損失分の所得税控除を受けたい場合は確定申告をおこないましょう。
そのため、不動産売却した際は利益が出ても損失となっても確定申告をおこなうことをおすすめします。

不動産売却後に確定申告をしないペナルティとは

不動産売却で利益が生じたにも関わらず、確定申告をしなかったら罰金を課せられるといったペナルティがあります。
不動産売却によって譲渡所得があるにも関わらず期限に遅れて申告した場合、無申告加算税と延滞税といった税金が課せられます。
無申告加算税は、原則として納税額に対し50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が加算され、本来の納税額とは別に支払わなければなりません。
期限内に確定申告をおこなえばペナルティを課せられることはないので、不動産売却をする際には必ず覚えておきましょう。

不動産売却における確定申告の必要書類

不動産売却における確定申告の必要書類

確定申告はさまざまな必要書類や添付書類があります。
不動産売却の確定申告で必要な書類は、下記の3つです。

●確定申告書B様式
●確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
●譲渡所得の内訳書


確定申告書B様式は、給与所得や事業所得など所得の種類に関係なく使用できる確定申告書です。
確定申告書にはAとBの2種類があり、事業所得や不動産所得を得ている個人事業主やフリーランスは確定申告書Bです。
確定申告書Aは会社員やアルバイト向けで、不動産所得などの記入欄はありません。
必要書類は、税務署でももらえますし国税庁のホームページからもダウンロード可能です。
確定申告書第三表(分離課税用の申告書)は、不動産売却における所得は、給与所得など他の所得と合計しないで計算される分離課税といった扱いになります。
給与所得などの総合課税されるものとは分けて申告するので、不動産所得を記入するために分離課税用の申告書(第三表)も準備する必要書類です。
確定申告書Bと同じように、税務署でももらえ、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。
譲渡所得の内訳書は、譲渡所得税の内訳や売却した不動産の所在地や売却額、購入額などの詳しい情報を記載するために必要な書類となります。
不動産売却した後に税務署より郵送されてきます。
確定申告に必要な添付書類は自分で準備する必要があります。

●不動産取得時の資料
●不動産売却時の資料
●登記簿謄本
●マイナンバーや源泉徴収票


不動産取得時の資料は、譲渡所得の内訳書に記載した金額の証拠となる資料で、売却した不動産を取得したときの売買契約書、固定資産税清算書、増改築をした場合の請負契約書、仲介手数料の領収書などです。
これらの資料は写しでもかまいません。
不動産売却時の資料は、不動産売却時の売買契約書、固定資産税清算書、仲介手数料の領収書、売却時の測量費・登記費用、土地・建物の全部事項証明書、売却した後の土地・建物の全部事項証明書などです。
これらの資料も写しでかまいません。
登記簿謄本は不動産登記の写しのことで、土地や建物に関する所在・面積・所有者情報・権利関係など不動産に関するさまざまな情報が記載されています。
最寄りの法務局で入手するもしくはオンライン請求でも取得できます。
マイナンバーや源泉徴収票も確定申告書に添付する必要書類となります。
上記でご紹介した書類が足りないと税務署から後日連絡がくることもあるので忘れないように注意しましょう。

不動産売却における確定申告の申告期間や場所

不動産売却における確定申告の申告期間や場所

確定申告の期間や場所は毎年決まっています。
不動産を売却して引渡しをした翌年の2月16日~3月15日に居住地の税務署へ確定申告をする必要があります。
ただし、納付期限までに全額を納めることが難しければ延納することも可能です。
納付期限までに税額の1/2以上を納付して、残りは5月31日までの期間に納付すれば問題ありません。
申告のときに申告書に延納届け出を記載する必要があり、延納中は年1.7%の利子税が加算されるので、注意が必要です。
なお、確定申告は所得税に関しての納税となりますので、住民税は6月頃に確定するので忘れないようにしておきましょう。

まとめ

今回は、不動産売却後に確定申告が必要な場合や書類、時期や期間などについて解説しました。
不動産を売却して譲渡所得が発生したら、必ず確定申告をする必要があります。
確定申告には必要な書類も多くあるので、あらかじめ把握しておくとスムーズに進められるでしょう。
確定申告をせずにそのままにしているとペナルティが発生しますので、不動産売却時はくれぐれも忘れないよう注意が必要です。

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