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賃貸経営をするなら知っておきたい立ち退き料とは?相場や注意点を解説

カテゴリ:不動産投資

賃貸経営をするなら知っておきたい立ち退き料とは?相場や注意点を解説

アパートやマンションなどの賃貸物件を経営する際は、建て替えや取り壊しなどで入居者に立ち退いてもらうこともあるでしょう。
そこでこの記事では、立ち退き料とはなにか、相場や注意点を解説いたします。
賃貸管理や賃貸経営をしている方は、ぜひ参考にご覧ください。

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立ち退き料とは?賃貸経営で知っておきたいポイント

立ち退き料とは、賃貸人側の都合で入居者に退去を要求する際に、その入居者に支払う補償料のことです。
本来は、借地借家法で入居者の権利が守られており、正当な理由がない限りは賃貸人側の都合で退去を要求することはできません。
しかし、立ち退き料を支払うことで正当な理由があるとみなされて、入居者に退去を要求することができます。
ただし、借地借家法で6か月~1年前までに入居者と立ち退きの交渉をおこなわなければならないとされています。

賃貸物件における立ち退き料の相場とは?

立ち退き料の相場は、家賃6か月分ほどです。
ただし、法律上の決まりはないため、入居者と交渉していくらにするか決めると良いでしょう。
なお、立ち退き料の内訳としては以下のようなものがあります。

●新居の敷金・礼金等
●引っ越し代
●不動産会社の仲介手数料
●インターネット回線の移転にかかる費用


入居者と立ち退き料を交渉する際は、上記費用がいくらかかるのかあらかじめ見積もっておくと良いでしょう。

賃貸経営で立ち退き料を交渉する際の注意点とは?

立ち退きを要求してもなかなか入居者が応じてくれなかったり、高額な立ち退き料を要求されて困ったりすることもあるでしょう。
それらを回避するための注意点は以下の3つです。

●1.立ち退き理由を明確にする
●2.遅くとも6か月前までには交渉する
●3.トラブル時は早めに弁護士に相談する


引っ越しするとなると時間と費用がかかるため、入居者としても立ち退き理由が明確に示されないと反感を抱きやすいです。
「老朽化に伴い安全性を確保するために建て替えが必要」など、入居者の納得のいくような理由があると、交渉がスムーズに進むでしょう。
また、前章でも述べたとおり、立ち退きを要求する際は遅くとも契約期間満了の6か月前までにおこなわなければなりません。
入居者側の都合も考慮してなるべく早めに交渉したほうが、了承が得やすいでしょう。
なお、管理会社に立ち退き交渉を依頼することはできないため、退去をめぐって入居者とトラブルになりそうな場合は弁護士に相談することをおすすめします。

賃貸経営で立ち退き料を交渉する際の注意点とは?

まとめ

賃貸経営をする際は、入居者とのトラブルを避けるためにも立ち退き料について相場や注意点をあらかじめ知っておくことが大切です。
入居者との交渉をスムーズに進めるためにも、なるべく早い段階から解約の申し入れをおこなうと良いでしょう。
この記事を、ぜひ円滑な賃貸管理・賃貸経営にお役立てください。
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