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アメリカの不動産を相続するのは大変?日本との違いや注意点を解説

カテゴリ:海外不動産

アメリカの不動産を相続するのは大変?日本との違いや注意点を解説

アメリカの不動産相続は日本とは異なる手続きやルールがあるため、事前に理解しておくことが大切です。
本記事では、日本とアメリカの相続制度の違いやアメリカの不動産を相続するときの注意点について解説します。
アメリカの不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産を相続する際の日本とアメリカの違いとは?

日本とアメリカでは、相続人同士で遺産分割をする際のプロセスに違いがあります。
日本では、遺言書がない場合は、民法の規定にしたがって相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
不動産の相続においても遺産分割協議で誰が相続するか決めて遺産分割協議書を作成し、相続登記をおこなう流れです。
一方で、アメリカは、裁判所に申し立てて遺産分割をおこなう「プロベート」の制度があります。
プロベートでは、裁判所の監督の下で遺産の管理や負の遺産の清算をおこない、遺産税を差し引いたプラスの財産のみが相続人に分配されます。
日本では、争いがなければ相続人の話し合いのみで遺産分割を進めるのに対し、アメリカでは裁判所が関与して遺産が分配される点が大きな違いです。

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アメリカの不動産を相続する際の注意点とは?

アメリカの不動産を相続するにあたっての注意点は以下のとおりです。

●費用がかかる
●手続きが完了するまでに1年から3年かかる
●遺産税


プロベートでは、遺産を管理する人格代表者(Personal Representative)に支払う費用が発生します。
どのくらいの費用がかかるかは実際にプロベートをおこなってみないとわからない部分があるため、注意が必要です。
人格代表者は、遺言で指定された者か裁判所が選任した者がなり、手続きが完了するのに数年もかかります。
手続きが完了するまでは遺産を使用することができず、日本での相続税を自己資金で支払わなければならない可能性もあるため、ご注意ください。
アメリカの遺産税についても日本とは基礎控除額が異なり、どこに居住しているかによっても変わるため専門家に相談したほうが良いでしょう。
このように、プロベートの手続きは費用と時間がかかるため大変です。
プロベートを避ける方法としては、生前信託(Living Trust)の設定や財産受取人の登記(Transfer on death deed)があります。
ただし、州によっても法律が異なる場合があるため、まずはお気軽にご相談ください。

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アメリカの不動産を相続する際の注意点とは?

まとめ

アメリカと日本の不動産相続の違いは、遺産分割の際に裁判所が関与する点です。
日本は争いがなければ相続人同士の話し合いのみで遺産を分割できますが、アメリカの場合は裁判所が関与するため、費用や時間がかかる点に注意が必要です。
ただし、生前の相続対策としてプロベートを避ける方法もあるため、まずはお気軽にご相談ください。
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