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借主が孤独死しても賃貸借契約は解約されない?対応やリスク回避法を解説

カテゴリ:不動産投資

借主が孤独死しても賃貸借契約は解約されない?対応やリスク回避法を解説

単身世帯用の賃貸経営をおこなう際は、借主が孤独死した場合、どのように対処すれば良いのか気になるところでしょう。
この記事では、借主が孤独死した場合の賃貸借契約とその対応、孤独死のリスクに備える方法を解説します。
賃貸経営を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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借主が孤独死しても賃貸借契約は解約されない?

賃貸借契約は、民法601条に基づいた契約です。
この民法の定めでは、借主は賃借権を有することになり、家賃を支払う代わりに契約した部屋を使用収益することができます。
賃借権は、本人にのみ与えられた権利ではなく、本人が死亡した場合は民法896条に基づいて相続の対象となります。

そのため、契約期間の満了前に借主が孤独死した場合は、賃貸借契約は自動的に解約とはならず、相続人を探す必要があるのです。

賃貸物件で借主が孤独死したときの対応とは?

賃貸物件で借主が孤独死した際は、相続人に以下の対応と費用請求をすることができます。

●賃貸借契約の解約
●残置物の処分
●原状回復費用の請求
●損害賠償請求


まずは、相続人と賃貸借契約の解約手続きをおこない、遺品を引き取ってもらいましょう。
孤独死の発見が遅かった場合は、特殊清掃の費用がかかるため、原状回復費用として相続人に請求することができます。
孤独死の状況によっては、次の借主が見つからないなどの損害を被ることもあるため、損害賠償費用を相続人に請求することもできます。
ただし、借主に過失がない場合は請求できないこともあるため、判断に迷う場合は弁護士に相談しましょう。

賃貸物件で借主が孤独死するリスクに備えるには?

もしも借主に相続人がいなかったり、相続人と連絡が取れなかったりした場合は、大変ですよね。
孤独死のリスクに備えるには、以下の4つの対策がおすすめです。

●保険に加入する
●家賃保証会社の利用
●連帯保証人の選定
●終身建物賃貸借契約


家賃保証会社を利用したり保険に加入すると、万が一借主が孤独死したときの原状回復費用や家賃保証を受けられます。
賃貸借契約時に連帯保証人を相続人に限定しておくと、相続人と連絡が取れないリスクを回避できるでしょう。
また、終身建物賃貸借契約を締結しておけば、借主が死亡したときに自動的に賃貸借契約を解約することができます。

賃貸物件で借主が孤独死するリスクに備えるには?

まとめ

通常の賃貸借契約では、借主が孤独死しても契約は解約とならず、相続人に引き継がれることになります。
そのため、高齢者などの孤独死のリスクが高い借主の場合は、あらかじめ終身建物賃貸借契約を結んでおくことをおすすめします。
ぜひこの記事が、賃貸経営の参考になれば幸いです。
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