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民法改正で賃貸物件の設備故障は賃料減額?責任や管理会社の役割を解説

カテゴリ:不動産投資

民法改正で賃貸物件の設備故障は賃料減額?責任や管理会社の役割を解説

2020年4月の民法改正により、設備の一部滅失による賃料減額のルールが変わりました。
そこで今回は、民法改正の変更点や賃貸物件が設備故障した場合の責任の範囲、管理会社の役割について解説いたします。
これから賃貸経営や賃貸管理を検討中の方は、ぜひ参考にご一読ください。

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民法改正で賃貸物件の設備故障のルールはどう変わる?

民法611条の改正により、賃貸物件の設備故障のルールは賃料減額を「請求することができる」から「減額される」に変更となりました。
本来、トイレや給湯器などの設備故障があった場合は、大家さんが修理する義務があります。
民法改正前は、修理の対応が遅いことで生活に支障があった場合は、借主は大家さんに対して家賃の減額を請求することができました。
それが今回の民法改正で、借主からの請求がなくとも支障の程度に応じて当然に家賃を減額しなければいけない決まりとなったのです。
そのため、大家さんは借主から設備故障の連絡があった場合は早急に対応することが大切です。

賃貸物件の設備故障の責任の範囲とは?

賃貸物件の設備故障に関して、すべてが大家さんの責任になるわけではありません。
一般的に、大家さんが修繕費を負担するケースは以下のとおりです。

●設備の初期不良
●経年劣化・通常損耗によるもの
●そのほか入居者に非がない故障


なお、入居者の不注意で設備が故障した場合は、大家さんに責任はありません。
設備故障の修繕費負担の範囲や賃料減額の基準は、契約書にしっかりと明記しておくことで、トラブルを回避することができます。

賃貸物件の設備故障は管理会社に委託できる?

前章でも述べたとおり、借主から設備故障の連絡があった際は、早急に対応することが大切です。
しかし、本業が忙しいなどでなかなか早急な対応がむずかしいこともあるでしょう。
そこで管理会社に賃貸物件の管理を委託すれば、設備故障などのトラブル発生時に借主の窓口となって対応してくれます。
管理会社に委託すれば設備修理の専門業者を手配してくれたり、借主の困りごとのサポートをおこなってくれたりするため安心です。
委託手数料はかかりますが、借主とのやり取りの手間などを考えると、自主管理よりも手軽に賃貸経営ができるでしょう。

賃貸物件の設備故障は管理会社に委託できる?

まとめ

民法改正により、賃貸物件の設備故障があった場合は、借主が生活に支障をきたす程度に応じて賃料減額をしなければいけない決まりになりました。
そのため、借主から設備故障の連絡が来た場合はすみやかに対応することが大切です。
副業で賃貸経営をする場合は、管理会社に委託すると借主の窓口となってくれるため、便利でしょう。
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