実家の相続などで家財道具が残ったままの家の処分方法に悩む方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却における残置物とは何か、トラブル事例や残置物を残したまま売却する方法を解説します。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご一読ください。
不動産売却における残置物とは?
残置物とは、不動産売買時に居住していた方がその物件に残していった私物のことです。
たとえば、以下のようなものが残置物として主に挙げられます。
●家具
●家電製品
●衣類などの日用品
●エアコンなどの付帯設備
基本的に、これら残置物は売主が処分してから売却します。
ただし、賃貸物件の場合は借主が残していった私物を貸主が勝手に処分して売却することはできません。
その場合は、借主の同意を得て処分する方法と訴訟して強制執行で処分する方法の2択になります。
なお、残置物の処分にかかる費用は借主に請求できます。
不動産売却における残置物のトラブル事例とは?
不動産売却における残置物を巡ったトラブル事例は、以下のとおりです。
●残置物を処分できない
●買主が引き取る予定の残置物を処分してしまった
●遺産分割協議前に相続人の1人が勝手に処分した
不動産売却時に売主が高齢などの理由で自ら残置物を処分できない場合、処分方法を巡って買主とトラブルになる事例があります。
また、売買契約の際にエアコンなどの使用できる残置物は買主が引き取ると約束したにも関わらず、片付け業者が間違って処分してしまったトラブル例もあります。
相続不動産の売却の場合は、残置物についても相続人で処分方法をしっかりと話し合うことが大切です。
残置物のなかには遺産や思い出の品が含まれていることもあるため、相続人の1人が勝手に処分してしまうと相続トラブルに発展しかねません。
残置物を残したまま不動産売却する方法とは?
残置物を残したままの状態で不動産売却するなら、不動産会社に買取依頼するのがおすすめです。
通常の不動産売却では売主が残置物を処分するのが原則ですが、不動産買取の場合は残したままでも売却することができます。
ただし、残置物の処分にかかる費用は買取価格から差し引かれるため、自分で処分できるものは処分しておいたほうが良いでしょう。
残置物は多ければ多いほど処分費用が高くなるため、ゴミや日用品などは自分で処分する方が多いです。
エアコンなどの家電製品は残したほうが良い場合もあるため、まずは不動産会社に相談しましょう。
まとめ
不動産売却の際は、残置物がない状態で物件を引き渡すのが原則です。
残置物がある状態で売却すると、処分を巡ってトラブルに発展する可能性もあるため気を付けましょう。
残置物を残したまま売却したい場合は、不動産買取がおすすめです。
東京都を中心に不動産売買を検討中の方は、私たちMr.LAND株式会社 (Mr.LAND Co., Ltd.)におまかせください。
不動産売買という高額取引に立ち会うプロとして、その対価に恥じないサービスを提供してまいりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓