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不動産売却時に必要な告知書とは?記入者や作成時の注意点を解説

カテゴリ:不動産の基礎知識

不動産売却時に必要な告知書とは?記入者や作成時の注意点を解説

不動産売却の際は、告知書を正確に記入することで買主とのトラブルを回避することができます。
この記事では「不動産売却の際に必要となる告知書とは何か」「誰が記入するのか」「記入時の注意点」について解説します。
不動産売却を検討中の方は、円滑に手続きを進めるためにもぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却時に必要な告知書とは?

告知書とは、不動産売却の際に売主が買主に対して売却する物件の状態を説明する書面のことです。
物件状況報告書や物件概要書とも呼ばれ、建物の老朽化の現状や土地の境界確定の状況などを記載することで、買主とのトラブルを未然に防げます。
とくに、以下のような買主の購入判断に影響を及ぼす瑕疵(欠陥、不具合等)についてはしっかりと記入することが大切です。

●物理的瑕疵:建物の雨漏り、シロアリ被害、給水管・排水管の故障など
●心理的瑕疵:物件内で起きた事件・事故・自殺等
●環境的瑕疵:周辺の騒音・振動・臭気等、ごみ焼却場などの嫌悪施設の有無

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不動産売却時に必要な告知書は誰が記入する?

告知書は、売主が記入する必要があります。
建物の修繕履歴や心理的瑕疵など、売主にしか分からない内容についても記載しなければならないからです。
また、告知書の記入内容について漏れがあったときは、売主は買主から契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、売買した物件が「種類、品質または数量について契約の内容に適合しないとき」に、売主が買主に対して負う責任のことです。
たとえば、雨漏りやシロアリ被害について告知書に記載がなかったときは、売主は買主から補修工事や代金減額などを請求されます。

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不動産売却時に必要な告知書の注意点とは?

告知書を作成する際の注意点は、以下の3点です。

●販売開始前までに作成
●既存住宅状況調査を利用
●物件の不具合の対応状況も記入


告知書は販売開始前までに作成しておくと、物件の気になる点を不動産会社や購入希望者に事前に伝えられるため、望ましいです。
また、告知書に不備があった場合は売主に責任が及んでしまうので、トラブル回避のためにも専門家に既存住宅状況調査を依頼しておくと安心です。
過去に不具合がある場合は、修理などの対応状況や現在の状況を記入しましょう。
そのほか些細なことであっても気になることがあれば、トラブルを防止するためにもしっかりとご記入ください。

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不動産売却時に必要な告知書の注意点とは?

まとめ

告知書とは、不動産売却の際に売主が買主に対して物件の状況等を説明するための書面です。
物件の不具合や対応状況など、売主にしかわからないこともあるため、告知書は売主が記入します。
不備があった場合は契約不適合責任を問われる恐れがあるため、告知書は余裕をもって販売開始前までに作成しておきましょう。
東京都を中心に不動産売買を検討中の方は、私たちMr.LAND株式会社 (Mr.LAND Co., Ltd.)におまかせください。
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